自転車に関すること

自転車へ駐輪許可証をお貼りください

契約時に駐輪シールをお渡ししていますので、

必ずご所有の自転車へお貼りください。
シールが貼付されていないと、

放置自転車として対応する場合があります。

不要自転車放置禁止

不要になった自転車はそのまま放置せず、ご自身で処分をお願いします。